建物

建物表示登記建物表示登記建物を新築したときや未登記の建物を買ったときに、建物の物理的な状況を登記簿に登録することを建物表示登記といいます。建物の物理的権利(建物の種類、構造、床面積)が登記簿に記録されます。

なぜ?建物表示登記が必要なの?理由1:金融機関の融資を受けるため
金融機関は物理的権利を明確していない不動産に融資を実行できません。融資を受けるため、建物の権利範囲(建物の種類、構造、床面積)を明確にすることが求められます。このため建物表示登記は必要となります。

理由2:法律(不動産登記法)に規定がある
建物を新築された方、または登記されていない建物を購入された方は、原則1か月以内に建物表示登記申請する義務があります。
 
建物滅失登記建物滅失登記建物を取り壊した場合や焼失した場合など、建物がなくなった際に行う登記です。

なぜ?建物滅失登記が必要なの?理由1:二重登記を防止するため
建物滅失登記を行わずに放置すると、滅失した建物の登記が残ります。滅失した建物の敷地に新しい建物の表示登記をすることは二重登記となり、新しい建物の表示登記ができなくなります。

理由2:金融機関の融資を受けるため
滅失登記をせずに放置していると、不動産売買時に金融機関から建物や土地を担保に融資を受ける場合に、融資を受けられないことがあります。

理由3:法律(不動産登記法)に規定がある
建物を取り壊した場合は、取り壊した日から原則1か月以内に建物滅失登記申請する義務があります。
 
建物表示変更登記建物を増築したときや一部取り壊したとき、建物を改築したときに行う登記のことをいいます。たとえば、改築、リフォームしたなどで建物の構造・床面積等が変わったとき、店舗から住居にしたなどで建物の種類が変更になったときに建物表示変更登記を行います。

なぜ?建物表示変更登記が必要なの?理由1:金融機関の融資を受けるため
金融機関は物理的権利を明確していない不動産に融資を実行できません。融資を受けるため、建物の権利範囲(建物の種類、構造、床面積)が変更になっていれば変更後の権利を明確にすることが求められます。このため建物変更登記は必要となります。

理由2:法律(不動産登記法)に規定がある
建物の種類、構造、床面積が変更となった場合、所有者は変更後原則1か月以内に建物表示変更登記申請を行う義務があります。
 
建物区分登記分譲マンションのように、一般の建物として登記してある1棟(建物同士がつながっていること)の建物を、登記上、数個の建物とする登記です。たとえば、二世帯住宅を1棟の建物として登記していたものを2つの建物として登記する場合、建物表示登記を行います。
 
区分建物表示登記区分建物(マンション・アパート)を建てたときに行う登記です。1棟の建物のうち、区分される建物についての物理的状況(所在・種類・構造・床面積)を明らかにする登記です。この区分建物の所有者または所有権の名義人は、完成してから1か月以内に申請しなければなりません。

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