特徴1 土地境界の専門家お隣さんとの土地の境界は明確でしょうか?
土地の境界が不明ですと、不動産を売却する際、相続対策で土地を活用する際、『不動産を円滑に売却できない』または『物納ができない』といった事態が起こります。また、土地の境界が不明ですと、お隣さんとのトラブルの種を将来的に抱えることになります。
土地の境界が未確定だと、本来の土地の価値を下げることもあります。
土地の 境界を確定することにより、お隣さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
土地の境界トラブルを『筆界特定』『裁判外紛争解決手続(ADR)』を活用して解決していくことができます。木塚事務所は、ADR認定土地家屋調査士が在籍しています。
特徴2 わかりやすく、ていねいにご説明、誠実に対応いたします不動産登記、土地境界というと、専門用語や難しい言葉遣いをイメージされると思います。実際、専門用語は聞いたことがない、聞いたことはあっても何を言っているのかさっぱりわからないことが多いのではないでしょうか。
木塚事務所では、なるべく専門用語は使わず、お客様にわかりやすい言葉で、ていねいにご説明いたします。また、誠実な対応も木塚事務所のモットーとしております。安心してお任せください。
本HPに不動産登記・土地境界の用語を掲載しています。ぜひご参照ください。
特徴3 不動産登記の専門家で測量できる法律家が行う、不動産調査と測量・登記売却を円滑に進めるため、相続対策の土地活用等で不動産の価値を見極めるために、不動産を調査・測量・登記されることがあります。
不動産調査には、法務局調査・官庁調査・現地調査等があります。測量は、不動産の物理的な状況を明確にします。
木塚事務所は不動産登記と土地境界の専門家であり、測量できる法律家が、調査測量から不動産登記まで一貫して行います。